「東京都男女平等参画推進総合計画の改定案」に向けての意見書

 東京都の東京都男女平等参画推進総合計画の改定案で「不快な表現に接しない自由」という非常に曖昧で、著作物の検閲に繋がりかねない提案に不安を抱き、著作者団体として意見を述べたいと思います。

 日本国憲法第二十一条では「1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と規定されています。

この「表現の自由」こそが、我が国が創作の領域において世界の先頭を走り続けている原動力であると確信しております。

 「不快」という感情は十人十色でしょう。我々は生活の中で否応なく自分にとっての「不快」に出会うことがしばしばあります。中には、自分の感覚や嗜好によって生じる「不快」もあります。ですから、マンガに限らずどんなコンテンツでも、全ての人に「不快」を与えないことは不可能です。不可能を成せと言われては創作者は何も創作することが出来なくなります。

 狭められた表現だけで不自由な創作をすることとなり、我が国の文化は戦前に逆戻りしてしまいます。

 表現の自由を守るため、改定案の見直しを強く求めます。